トランクルーム契約約款
本トランクルーム契約約款は、コンフォートホームズ株式会社(以下「甲」という)が賃借人(以下「乙」という)に、甲の所有又は管理する物件について提供するトランクルーム(以下「契約物件」という)に関わる賃貸借契約に適用される。
第1条(契約の締結、約款)
1.甲乙は、乙が本約款を確認承諾したうえで、甲の指定する申込み手続きを完了した時点で本約款を内容とする「トランクルーム賃貸借契約」(以下、「本契約」という)が締結されることを相互に確認する。電子メールによる申込の場合は,甲による(承諾と決済)の案内メールを送信した時点で、本契約が成立します。
2.本契約に基づく契約期間は、契約月の末日迄とし、その後1ヶ月単位の自動更新とする。甲又は乙により、書面又は甲所定のインターネットによる方法にて、更新終了(以下「解約」という)の意思表示が解約月の前月末日迄に無い場合は、本契約は従前と同一条件にて自動更新される。
3.乙は、契約物件の変更、又は借主名義を変更する場合は、新規契約となることを承諾する。
4.甲乙は、本契約が動産物を一時的に収納保管するための使用である賃貸借契約と認識し、借地借家法の適用が無いことを確認する。
5.乙は契約締結後、最初に物品等を搬入する際は、事前に契約物件を開錠のうえ内部その他を確認した後に搬入作業の準備を行うものとする。事前確認を行わずして、万が一物品等の搬入に支障が生じた場合の乙のいかなる損害も、乙は甲に賠償を求めることはできない。
6.本約款は、効力の発生する日の1ヶ月前までに甲のホームページに公開・周知することにより改定することができる。
7.前項の改定に乙が不同意の場合は、解約しようとする日の1ヶ月前までに甲所定の解約手続きを行うことにより、乙は本契約を解約することができる。
第2条(使用目的)
1.契約物件は、甲が乙に対し収納スペース(間仕切りまたは壁面等で仕切られた区画スペース)を賃貸借のために提供するものであり、甲が乙の動産物を預かったり、保管する責任を負うものではない{。
2.契約物件は、本契約各条項に違背しない動産物のみの収納保管庫として使用することとする。
3.契約物件は当然に、居住・仮宿泊・休憩場所・事務所・工場・作業所、及びそれらに類する用途に使用してはならない。
第3条(使用料等)
1. 乙は本契約に基づく、毎月税込使用料(以下「毎月金員」という)を甲の指定する支払方法により、翌月分を前月末日迄に支払うものとする。なお、支払いに際して発生する振込手数料等の費用は乙の負担とする。
2. 乙が毎月金員の支払期日を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して甲に支払う。
3.本契約に基づき乙が甲に支払う金員の消費税については消費税法の定めるところとし、契約期間中に税率の変更があった場合には法の定めに則り新税率が自動的に適用される。
4.本契約における毎月金員等の支払いの際の領収書については、銀行振り込みの場合は振込明細書、クレジットカード払いの場合は利用明細・カード会社の請求明細書をもって領収書の発行に代えるものとする。
5.本契約に基づく、使用料・その他乙が甲に支払う金員は、契約期間中であっても甲は改定することができる。
第4条(収納物管理責任、臨時費用、報告・通知義務等)
1.乙は毎月一回以上契約物件の扉を開け、収納物の点検をしなければならない。
2.契約物件内の収納物及びその搬入出は、全て乙の責任にて管理する。又、乙の依頼等による関係者の搬入出においても同様に乙の責任とする。
3.乙は契約物件ならびに契約物件内の収納物に異常を発見した場合は、速やかに甲に報告する。又、乙の契約物件に近接する他の物件に異常を発見した場合も、甲に連絡のうえ物件の維持保全に協力する。
4.契約物件の錠は、甲が設置又は貸与したものを乙は使用しなければならない。なお、乙が契約物件の鍵を紛失等し再発行する場合は、「使用細則」に定める再発行手数料を支払うものとする。
5.甲の責めによらない原因・理由で、乙の依頼により甲が契約物件に関わる問題解決のために対応をしたときは、乙は甲に対し対応費用として一回あたり15,000円(消費税別)を支払うものとする。なお、必ずしも甲または甲が委託した者は即時の出動もしくは乙が希望する日時に出動することに応じるものではない。
6.前項の金額を超える費用については、甲は別途乙に対し追加費用を請求することができる。
7.乙は、本契約の解約(解除含む)時までの間、現住所、連絡先、及び重要な事項の変更が有った場合は、速やかに甲に書面にて通知し、甲の承諾を得なければならない。
8.甲から乙への連絡、通知及び意思表示は、乙が甲に届け出た住所に宛てた書面の郵送、又は届出携帯電話番号へのSMS・届出メールアドレスに宛てた通信によって行う場合には、発送又は送信をもってそれぞれ有効に完了したものとみなし、乙はこれらを受領しなかった場合にも異議を述べることはできない。
第5条(禁止収納物)
乙は、契約物件内に次の動産類等を収納してはならない。
(1)現金、小切手・株券・手形その他の有価証券、預貯金通帳、クレジットカード、切手、印章、宝石、貴金属等
(2)原付バイク・自動二輪全て・自動車・ゴーカート・ヨット含む船舶等の原動機付の物、及び左記物品の原動機付の一部。
(3)高級ブランド品、革製品・和服・美術品等の高価な物品類、その他、乙に於いて重要な書類及び差し支えの有る物。
(4)シンナー・ガソリン・石油等の揮発性・発火性を有する物、化学変化を起こす物、可燃性ガス、爆発物その他危険物、ペンキ等の塗料、建築ガラ、その他産業廃棄物、明らかにゴミである物、及び契約物件設備を汚損・劣化させる物品
(5)法令により所有又は所持が禁じられているもの(銃刀法に違反する物、いわゆる薬物5法及び薬事法に指定された毒物・劇物・指定薬物、盗品及びその他の違法な物品)
(6)動物・植物等の生物類
(7)遺体・遺骨・遺灰・位牌・遺影、及びこれらに類するもの
(8)契約物件において保存・保管に適さない収納物や食品・飲料類、水分を含んだ物または腐敗・変質しやすい物品、臭気を発する物品、あるいはその可能性がある物品。
(9)乙が自己の管理において管理することができないもの
(10)他の契約者の収納物、契約物件や建物等に悪影響を与えるおそれがあるもの
第6条(禁止事項)
乙は契約物件を専用使用できるが、乙又は、乙の関係者等は次の行為をしてはならない。
(1)契約物件内又は契約物件所在地(以下「物件所在地」)というによる営業及び軽作業
(2)物件所在地内にて、契約物件内以外に物品を置くこと並びに放棄すること
(3)契約物件を第三者に転貸、担保提供、譲渡すること
(4)物件所在地での法人登記及び個人の住民登録をすること
(5)契約物件にネジ・釘・フック等の造作及び設備の造作や模様替えをすること、又は既存の設備に変更を加えること
(6)物件所在地はもとより、契約物件の前面・周囲といえども、収納物の搬入出以外で駐車すること
(7)契約物件および物件所在地にて大声、騒音、振動等を発して近隣に不快感を与える行為、又は与える恐れの有る行為
(8)契約物件および物件所在地にて喫煙ならびに火気を使用すること
(9)他の利用者の使用を妨げる、又は妨げる恐れの有る行為
(10)法令、公序良俗に反する行為
(11)その他、本契約及び甲が定める規則に反する行為
第7条(損害の補填)
乙又は、乙の関係者によって故意・過失を問わず契約物件及び物件所在地の諸設備を毀損した場合、乙はその賠償の責を全て負う。又、第5条及び第6条の違反による損害が発生した場合に於いても、乙はその全ての責めを負う。
第8条(解約・明渡し)
1.甲乙は、毎月末締め1ヶ月前予告(解約月の前月末日迄)により、本契約を書面又は甲所定のインターネットによる方法により解約できる。
2.甲からの解約の場合、解約に際しての乙に対する補償等は一切無いものとする。
3.乙からの解約の場合、解約月末日までに、乙は契約物件を、収納物全てを搬出し賃貸当初の原状に復して甲に明渡し返還しなければならない。収納物の一部といえども、契約物件内に残置物があったときは、当然に本契約の解約は成立しない。
4.乙が前項の原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は乙の負担とする。
5.第3項の明渡し返還期日の翌日以後、契約物件内に収納物又は残置物が有った場合は、甲に対し、乙は明渡し返還終了迄、1ヶ月当たり毎月金員の2倍額の損害金を支払う。
6.解約月においては、常に末日締めとするため日割り清算は行わない。
第9条(契約の解除)
1.甲は、乙に次の各号に記載する事由の1つでも生じた場合には、相当の期間を定め催告したうえで本契約を解除する事ができる。但し、本条(1)、(5)、(6)の各号の場合には甲は乙に何ら催告なく本契約を解除できる。
(1)乙が本契約に基づく、毎月金員を2ヶ月分以上滞納したとき
(2)第三者より仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に関わるなどの信用失墜行為をしたとき
(3)破産・解散、民事再生・会社更生又は、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき
(4)甲が、通常の手段を用いて乙の電話・緊急連絡先に連絡しても、10日以上乙と連絡が取れないとき
(5)乙の住所が不明となって、1ヶ月以上新住所の連絡なく確認が取れないとき。
(6)暴力団等反社会的勢力又は犯罪組織の構成員・準構成員であると認められるとき、又は、それらの者のために契約物件を使用したとき、及び捜査機関から契約物件の捜査を受けたとき
(7)その他本契約に定める条項に1つでも違背したとき
2. 契約解除後、甲は任意の方法により契約物件内部の点検をし、収納物が残存している場合には乙がその所有権を放棄したものとみなして収納物の一切を自由に処分し、錠の交換をすることができる。また、残存収納物の処分に要した費用及び契約物件原状回復費用は乙の負担とする。
第10条(契約の終了)
1.本契約が、期間満了、期間内解約その他の事由により終了した場合には、契約者は契約終了までに契約物件内の収納物を搬出、撤去し、貸与を受けた物(鍵等)を返却のうえで、契約物件を現状(通常損耗の場合を除く)に復して当社に明け渡すものとします。但し、第9条に基づく当社の解除権の行使により、本契約が即時に終了した場合は、乙は直ちに上記の明渡しを行うものとします。
2.甲は、乙から明渡しをうけた契約物件について、原状回復のための修繕または補修工事が必要であると判断した場合には、必要な修繕を行うものとします。この場合、修繕または修繕工事に要した費用は乙の負担となります。
3.甲は、乙が自ら契約物件を明け渡したにもかかわらず、乙所有の残置物がある場合、当該残置物の搬出、処分その他の必要な措置を講じることができ、乙は一切異議等を請求できないものとします。
4.前2項において、甲が負担する費用が生じる場合は、甲はこれらの費用のすべてを乙に請求できるものとします。
第11条(破錠・施錠・物件内の立入等)
1. 本契約の解約(解除含む)後もしくは本契約条項の1つでも違背した場合、甲は何等催告なく乙の契約物件に於いて破錠のうえ契約物件内の確認を行い、収納物の有無を問わず新たな施錠をすることができる。
2. 甲又は甲の指定する業者が契約物件の維持保全を目的とした点検、補修・補強等の作業の為、又は緊急かつ安全確保等の理由により契約物件内に立入る事を要する場合には、甲は乙に催告することなく立入りができる。甲は、必要があるときは、乙に対し通知をすることなく、同一施設内で契約物件を移動し、又は施設内の通路を変更するなどの措置を講ずることができる。
3. 甲が、本件契約物件の存在する施設の全部または一部の営業を停止するとき、又は乙に対し相当の期間を定めて書面により、乙の回答を要する通知をしたにも拘らず、期日までに乙より何らの回答も無かったときは、乙の承諾を要さず甲は破錠のうえ、契約物件内部を点検できるものとし、且つ、契約物件内の動産物を他施設に移動できるものとする。
第13 条(契約の消滅)
天災地変・火災等による物件の消失、法令・行政指導、その他の存続不可能要因が発生した場合は、予告期間を要せずに甲乙は本契約が当然に消滅する事を確認承諾する。
第14条(免責・除外事項)
1. 乙は次の各号に記載する事由の場合は、甲にその損害賠償の請求はできない。又、その付随する二次的損害に付いても同様、甲にその賠償を求めず、甲はその責を負わない。
(1)温度・湿度等の自然現象の変化により、収納物に変化・変質・錆・カビ・腐敗・虫害等が生じた場合
(2)火災・地震・風水害・火山噴火・降灰・降雪・落雷・洪水・津波・高潮・河川氾濫・土石流等を原因とする収納物の損傷、及びそれらによる浸水・漏水等による損害が発生した場合
(3)第三者より受けた、盗難・事故による損傷又は損害
(4)前条による契約の消滅、並びに公共事業・区画整理・建物所有者からの建物明け渡し請求によって、本契約の存する建物の使用継続ができなくなった場合の損害賠償等
(5)第5条にあげる物品類等を収納していた場合。
(6)その他、甲の責めに帰さない損害。
2. 契約物件]の存在する建物の階段又はエレベーターの使用に際しては、人身の転倒・転落及び物品の落下等の事故防止に、乙は万全の注意を期すものとし、万が一発生した階段・エレベーター使用に起因する一切の事故による損害、身体的傷害、及びその付随する二次的損害について、甲はその責めを負わない。
3. 甲は契約物件内共用部分の整理・清掃業務を甲の定めた方法、頻度において行うが、降雪時の雪かき作業は除外とする。
4. 甲は、乙からの本契約に関する問い合わせに回答する。乙自身以外の者からの問合せに応える義務を甲は負わない。
第15条(乙の報告事項)
1. 乙は、本契約のサービス利用のため甲に届け出た事項に変更が生じた場合は、甲に対し直ちに変更後の事項を甲所定の方法にて報告するものとします。
2. なお、変更した事項が乙の住所・氏名(本店・商号)である場合は、これを称する公的書面(住民票・運転免許証等や登記簿謄本)を添えて報告するものとします。
第16条(甲の責任の限定)
甲は、本契約のサービスに関して乙に生じたあらゆる損害について、甲に故意又は重過失があった場合を除き、一切の責任を負いません。
第17条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと
(3)甲並びに乙が法人の場合、反社会的勢力が法人の経営に実質的に関与していないこと
(4)自ら又は第三者のために、反社会的勢力を利用しないこと
(5)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(6)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
・相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
・偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 乙は甲に対し、前項(1)から(3)の事項についての確認のため、甲が必要に応じて警察等関係諸機関に照会すること、及び、照会の際に本契約において知り得た乙の個人情報を関係諸機関に提供することを予め承諾する
3. 乙は、契約物件の使用に当たり、次の各号の一に該当する行為を行ってはならない。
(1)契約物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
(2)契約物件又は契約物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近 の住民又は通行人に不安を覚えさせること
(3)契約物件に反社会的勢力を出入りさせること
4. 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(1)本条1項の確約に反する事実が判明したとき
(2)契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき
5. 甲は、乙が本条3項に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
第18条(合意管轄裁判所)
本契約に関し甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする事を甲乙合意する。
第19条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、関係諸法規に従い、甲乙双方が誠意を持って協議のうえ解決するものとする。